宅建の不動産登記法の問題です。正しいか○? 誤りか×?という解答方法です。①権利部の甲区には所有権及び抵当権に関する事項が、乙区にはそれ以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される。②登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者のみで申 請することができる。③仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合のみ、申請することができる。④所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することが できる。私的には、① ○ ② ○ ③ ○ ④ × だと思いますが、どーも自信が無く、教えていただきたいです。どうか宜しくお願いします。
①×(誤り) 旧法においては、登記用紙を表題部のほか、甲乙に分類して権利に関する登記のうち、所有権に関する事項を甲区、所有権以外の権利に関する事項を乙区に記載していた。現行法は権利部であるが、不動産登記法第15条規定に従い、法務省令として甲区乙区分類は維持されているものの、先の記述の運用がされている。この場合、抵当権は乙区。②○(正解) 不動産登記法第60条(共同申請)、同法第69条(死亡又は解散による登記の末梢)の規定による。③×(誤り) 不動産登記法第105条(仮登記)の規定により、いわゆる2号仮登記も認められる。④×(誤り) 不動産登記法第68条(登記の抹消)の規定により、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を要する。
質問日時:2011年05月29日 / 解決日時:2011年05月29日