不動産のQA情報
不動産登記について質問です。 所有権以外の権利の保存、設定又...
不動産登記について質問です。 所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の仮処分の登記(甲区)とともに、保全仮登記(乙区)をする方法によっておこなわれますが(民保§53Ⅱ)、なぜ甲区にも登記が入るのか、その意義を教えて下さい。 というのも、順位を保全するんだったら保全仮登記だけでいいような気がして、モヤモヤしてます…ヨロシクお願いします。
乙区の保全仮登記だけだと,所有権移転は自由となってしまうので,保全仮登記の本登記の際に,義務者が変わってしまう可能性が有るからではないでしょうか。甲区に「処分禁止の仮処分」の登記があれば,所有権移転そのものはできますが,仮処分の登記後の所有権移転登記は「仮処分による失効」を原因として,抹消することが可能になり,仮処分当時の所有者に戻せます。
質問日時:2011年06月01日 / 解決日時:2011年06月08日