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信託の登記がされている土地の合筆について抵当権の設定がある土...
信託の登記がされている土地の合筆について抵当権の設定がある土地の場合、登記原因、登記の日付、登記の目的、受付番号が同じである場合は合筆できるそうですが、信託の登記がされている土地の場合、登記原因、登記の日付、登記の目的、受付番号が同じであることに加えて、不動産登記法第97条1項にある信託の登記に関する登記が同一でない限り登記できないとありました。どうして信託の登記がされてる土地は抵当権が設定されている土地の場合と同じように登記原因、登記の日付、登記の目的、受付番号が同じであるという理由だけで合筆できないのでしょうか?
基本的には受付番号が同じなら同時に信託設定していて信託条項も同じだと思います。しかし、信託条項の変更もできるので、変更後の信託条項は登記簿には掲載されず信託原簿にしか記載されません。受付番号等が同じでも信託原簿の信託条項の記載が必ずしも同じでないという事があるためです。信託についてもっと勉強しましょう。抵当権については基本的にはありません。抵当権の登記事項は登記簿に記載されていることなので登記漏れで変更していない土地があれば変更後にしかできませんが。それに同一の債権担保のために設定されるものですから内容が異なることはないですよね。
質問日時:2010年07月17日 / 解決日時:2010年07月17日