不動産のQ&A情報
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至急!決済日前の署名?先日、不動産の売買契約を済ませました。明後日が決済日です。当方が買主・売主が不動産会社(A社)です。契約は当方が仲介をしてもらったB社で行い、決済もB社事務所で行う予定になっています。決済日当日に「登記申請書」と「登記原因証明情報」に署名・捺印をしてもらうつもりでいましたが、「会社の実印を持ち出すことができないので、事前に書類を提出して欲しい。決済日前に署名・捺印をします」と言われました。不動産登記は先方の了解を得たので、決済日に私が手続きします。申請書は法務局に提出する期日を記入しますので、厳密には署名・捺印も決済当日ではないといけないのでは、と思いましたが、決済直前でややこしいことにもなりたくないという気持もあります。先方の要求の通りに本日中にでも書類を届けた方がいいでしょうか?或いは、決済を先方の会社事務所で行えば、その場で押印してもらえるので、場所を先方の会社に変更してもらう方がいいでしょうか?
会社を通して住宅預金を引き出します。その際、引き出したお金を当てる住宅の住所を書き、あとは不動産登記の審査ですよね?不動産登記の審査ってどんなのですか?その住宅が本当にあるかの審査でしょうか?知人の話しなのですがよろしくお願いいたします。
司法書士試験の過去問 司法書士試験の民法の過去問を四回くらいまわしました。 もう問題みたら正解がわかってしまいます。ここからどのような勉強をすべきですか? 不動産登記法に移ろうかと思っています。※まだ民法でも間違える問題もあります。しかし解答だけ覚えています。ちなみに独学です。
地目を宅地として不動産登記している空地に他人が勝手に建物を建て法人登記しました。 22年経過しています。 相続により判明しました。 速やかに返却を求めたいとかんがえています。 居座りを始めた35年前にも返却をもとめたようですが応じなかったようです。(当時を知る知人の話) 相手は、全く気付かなかったと言い張りますが これは時効を有効にしようと考えてのことと思われます。 返却を要求すると相手は、この事件を公にすれば 法人としての信用を無くすと同時に 法人登記を移転するには莫大な金がいるので こちらがお金で解決する姿勢であれば、これまでの固定資産税を加算した売買契約をかわし不動産取得し痛手を最低限にもっていきたい様な返答でした。 随分勝手な話だと憤っています。確信犯であることは明白なのですが なにぶん時間の経過があり こちらの当事者は亡くなっています。どのようなもっていきかたで財産を守るのが適切でしょうか?
不動産登記の話外国の法人が、日本国内の不動産を買う時は、日本に法人がなくても購入してちゃんと登記できるんでしょうか?ちゃんと所有権登記できるとしたら、甲区の所は外国の住所と法人名が記載されるんでしょうか?また、同様抵当権設定などもできるんでしょうか?外国法人が・・・分かり安い回答宜しくお願いします。
新築戸建の転売時の登記の流れについての質問です。下記のような場合に、取引上の問題が有れば教えていただけないでしょうか。・現在不動産業者のA社が売主として販売中の物件で、借地権付の新築戸建(賃借人A社・建築主A社)について、土地の賃借権については登記は無く、土地所有者とA社で賃貸借契約を締結されています。建物についてはA社が建築主として建築し、既に完成済みですが、表示登記は未登記の状態です。この物件をB社(不動産業者)が購入して、土地の賃借権の名義はB社に変更を行いますが、建物については表示登記及び保存登記をB社名義では行わずに、B社が売主として販売を行います。B社は引き続き新築戸建としてエンドユーザー向けに販売し、建物の登記については住宅購入者のエンドユーザー名義で、新築として表示登記及び保存登記を行う予定です。流れとしては、●土地賃借権:A社→B社→エンドユーザーの順に土地所有者と土地賃貸借契約の締結にて賃借権を移転●建物所有権:エンドユーザー名義で表示登記後、所有権保存登記と考えております。この場合、A社がB社名義に建物の所有権移転登記を行わないことと、B社がこれを新築戸建として販売することについて、特に宅建行法や不動産登記法等で問題になることはあるのでしょうか。質問内容がわかりづらいかもしれませんが、宜しくお願いいたします。
増築時の不動産登記費用についてお伺いします。約6年前、主人の両親が中古住宅(昭和51年建築)を購入しました。前の所有者が少し増築(昭和58年増築)をしているのですが、未登記のまま購入。(その時までの固定資産税は、増築分も含めて全部支払済)その後、約1年半前、結婚にともない、建物のみ所有権移転、登記済み(未登記増築部分は未登記のまま)→数ヶ月前、土地の40分の1を相続、相続登記済み→さらに自分たちで、増築(10ヘーホーメートル以下)&リホームのため、銀行から600万円借り入れ、借入時に土地&建物の抵当権設定(済)。→増築完了したため、登記をしようとしているところです。そこで、質問その1これから行おうとしている登記は、1)新しく増築した部分と、以前から未登記であった建物、両方あわせて、建物表題変更登記2)1)の抵当権設定と認識していますが、それでよろしいでしょうか?勉強不足ですみませんが、普通住宅ローンを借りる時の担保設定は、増築した部分も含めて全部ですよね。。。。質問その2なるべく費用を安くしたいのですが、、、。ローン借入時の担保設定のとき、銀行さんお抱えの司法書士さんに全部お任せしました。今回も、同じ方にお願いしようと思ってましたが、もしかして数件見積もりをとって、安いところを選んでもいいのかなと思いましたがどうでしょうか。ただ、銀行さんがそこでないとダメだと言われればダメだと思いますが、そんなことないですよね、、、。今、その司法書士さんへの委任状にはんこを押して、お渡しする状態です。先日簡単な測量をして行かれました。今からでも数件見積もりの後、今の司法書士さんをおことわりする事は出来ますでしょうか?また、自分たちで登記作業をすることも含め、一番安くするにはどうしたらいいでしょうか?何回か登記に関わるたびに、どかんとお金が出て行くので、仕方ない事だとは思いますが、うまくやれる方法がありましたら教えていただきたいです。補足 以前の増築は、10m2を超えます。どうぞよろしくお願いします。
不動産登記について質問します。相続財産について質問します。不動産の所有者Aが相続人なくして死亡した場合、登記名義人を「亡A相続財産」とする変更登記をすることになると思います。この後、例えば裁判所の許可を得て不動産を売却したり、民法958条の3の審判などにより所有権移転登記をする際、登記義務者として、「亡A相続財産」と記載することになると思いますが、住所は誰の住所なのでしょうか?Aの死亡時の住所でしょうか?それとも相続財産管理人の住所でしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
土地家屋調査士の問題 不動産登記法について・問題登記官が職権で土地又は建物の表題登記をした場合には、登記官の処分を不服とする者があっても、当該土地又は建物の真実の所有者は、法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることはできない。正解○本肢の場合は、法156条の規定により、審査請求をすることができない。登記をしたことの不当処分に対し、審査請求の方法によりその登記の抹消を求め得るのは、その登記が法25条1号から3号又は13号に該当する場合に限られる。[156条1、登記官の処分を不当とする者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。][156条2、審査請求は、登記官を経由してしなければならない。]・質問解説を見ても理解できません。法156条1、2のどちらの規定により審査請求できないのでしょうか?また、問題のどこの部分が原因で審査請求できないのか教えてください。以上2つよろしくお願いします。