不動産のQ&A情報
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不動産登記について質問です。表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。これは保存の登記ではなく、所有権移転の登記を共同で申請するということでよろしいでしょうか?
中古住宅に購入にかかる不動産登記について質問です今度築41年の中古住宅を購入します。土地 約82坪、建物 約29坪の平屋です。不動産屋が言うには、総額1,550万円で建物の評価額は0円で全て土地代ということでした。ちなみに近所の地価は約20~23万円/坪です。ここで登記費用について疑問がありますのでご存知の方ご回答お願いします。不動産屋が知り合いの司法書士に依頼した場合移動登記に約30万円掛かるとの事でした。私がネットで調べた際には15万円程度でした。この差額は一体なんでしょうか?1000/20とか1000/10くらいの計算式の知識しかありません。初めての経験で一体何を基準に考えればよいか分かりません。
仮登記について不動産登記法の勉強をしています。建物新築による不動産工事の先取特権と不動産売買の先取特権はどうして先取特権保存の仮登記が出来ないのでしょうか?どなたかご教授願えませんか?宜しくお願いいたします。
不動産登記 民法177条の第三者の範囲について債権者についての事例問題があるのですがどうやって書けばいいかわかりません。・土地所有者AはCに土地を賃貸し、Cはその土地に家を建てた。その後、Aは土地をBに売却した。Bは賃料をCに請求できるかというものなんですが、Cが登記してる場合、してない場合、Bが登記してる場合…という感じで場合わけすればいいのでしょうか?よくわかりません賃借人は177条のいう第三者に含まれる。なので、BCは対抗関係になりそうだが、BはCの土地賃借権を認めた上で請求しているので対抗問題ではない。よって、Bが請求するのに登記は必要ない。だが、債権者保護の観点から、二重弁済を防ぐためにBは登記が必要となる。こんな感じでいいでしょうか?
【不動産登記法】区分建物の分離処分禁止について実際には起こる可能性はほとんどないと思いますが、試験問題なので・・・ご了承下さい。本題ですが・・・、不動産登記法の試験問題に、区分建物について「敷地権が地上権である場合において、地上権が放棄で消滅した場合でも地上権の抹消の登記ができる。」とあるのですが、たしかに事実上消滅した権利なら抹消登記はできるのは何となく分かるのですが。その前に敷地権である地上権の放棄は、専有部分と敷地権の分離処分禁止に当たらないのか疑問です。何が「処分」にあたるのか、参考書などには、区分所有法22条1項の処分は意思表示による権利変動を対象とするとあり、文面通りに解釈するなら、地上権の「放棄」も「よし放棄しよう!」といった意思表示によるものではないのでしょうか?そうなれば、分離処分の「処分」に該当するため、放棄すらできないのではと思うのですが、なぜ分離処分禁止に引っかからずに「放棄」ができてしまうのか分かりません。専門知識をお持ちの方、どうかご教授頂けますようお願い申し上げます。
不動産登記についての質問です。昨年、死亡した父から不動産(農地)を何筆か相続し、私名義に登記しました。ところが、その中の1つの農地が、実は父が生前に知人に頼まれて自分の名義にしており、後日、その知人の名義に戻すと約束していたことが判明しました。その知人の方に名義を移すこと自体、私は異議ないのですが、どのように登記すればよいのかわかりません。単純に、相続の登記を抹消、更に知人・父間の売買による移転登記を抹消、とできるのでしょうか?出来ないのであれば、他に何か方法がありますでしょうか?
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(円滑化法)について、円滑化法57条1項に記載されている、「権利変換計画」とは、そもそもどういう計画なんでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引主任者・区分所有法・建築基準法・不動産登記法・建替組合
先日父親が亡くなり、法定相続人は現在母親と兄と私です。不動産登記の名義変更をせずにそのままにしておいて、何か問題が生じる可能性がありますか?相続財産は現在母親が住んでいる土地、家屋を含めても8千万以下で、課税対象にはならないと思っています。父親名義の預金等は兄弟の名義にしましたが、現在母親が住んでいる家と土地の名義をそのままにして、母親が亡くなってから名義変更しても何か問題があるのでしょうか? 今母親に名義変更の準備はしていますが、高齢で次にまた名義変更するのであれば、その時になってからでも手続が省けていいのではないかという疑問が生じてきました。 現在抵当権の設定もなく、今後もそういうことはなく、固定資産税の支払だけの問題です。
裁判所事務官Ⅱ種になりたいのですが、予備校は公務員ではなく司法書士の方に行っています。(法学部3回生です)教養科目は自力でがんばろうと思い、それよりも様々な法律知識をつけたかったからです。この選択が正しいのかは分かりませんが。そこで司法書士試験は不動産登記法の割合が高いので予備校も回数が多いのですが、これにはあまり出席せずこの間教養科目に力を入れようと思いますが、どうでしょうか。個人的で申し訳ないのですが何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
信託の登記がされている土地の合筆について抵当権の設定がある土地の場合、登記原因、登記の日付、登記の目的、受付番号が同じである場合は合筆できるそうですが、信託の登記がされている土地の場合、登記原因、登記の日付、登記の目的、受付番号が同じであることに加えて、不動産登記法第97条1項にある信託の登記に関する登記が同一でない限り登記できないとありました。どうして信託の登記がされてる土地は抵当権が設定されている土地の場合と同じように登記原因、登記の日付、登記の目的、受付番号が同じであるという理由だけで合筆できないのでしょうか?