不動産のQ&A情報
土地家屋調査士の問題 不動産登記法・問題1表題登記がされていない土地について、確定判決により所有権を有することを確認された者が所有権の保存の登記の申請をするには、当該判決の謄本のほか、土地所在図及び地積測量図を申請情報と併せて提供しなければならない。正解○解説表題登記がされていない土地について、確定判決により所有権を有することが確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合には、当該判決の謄本のほか、土地所在図及び地積測量図を提供することを要する(令別表28項・添付情報欄ホ)・問題2表題登記のない土地につき確定判決により所有権を有することが確認された者が所有権の保存の登記を申請するには、申請情報と併せて地積測量図を提供しなければならない。正解○表題登記のない土地につき確定判決により所有権を有することが確認された者が所有権の保存の登記を申請するときは、その申請情報と併せて地積測量図を提供しなければならない。(令別表28項・添付情報欄ヘ)・質問問題1と問題2の内容が同じなので問題1と問題2の解説が同じになるはずだと思うのですが、問題2の解説では土地所在図が抜けています。なぜでしょうか?これはどういう事なのでしょうか?
不動産登記法 共用部分がある建物の合体共用部分がある旨の登記がある建物の合体は可能でしょうか?両方に共用部分がある旨の登記がある建物同士の合体、一方に共用部分がある旨の登記がある建物がある場合の計2パターンを教えてください。よろしくお願いします。
不動産登記法 共用部分である旨の登記について講師に共用部分である旨の登記は実体上の所有者が登記すると聞いたのですが、不動産登記法58条2項を見ると「共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない」と書いてあります。法律に書いてある以上、講師が言っている事は間違いだと思うのですが。それとも私は他の何かと勘違いしているのでしょうか?今回は特別にコイン100枚出します。よろしくお願いします。
不動産登記法 建物の増築建物を一部取壊し、その取壊した部分と全く同じ面積で増築した場合、増築部分に係る所有権を証する情報は必要となりますか?
不動産登記について自分が所有しているマンションを無償で兄弟に譲る場合、所有権移転登記に必要な登記原因を証明する書類はどのようなものを用意すればいいのでしょうか?アドバイスいただければ幸いです、よろしくお願いいたします。
不動産登記法の勉強をしていての質問です。「登記所差入形式」とは一体何のことなのでしょうか?分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
不動産登記の申請書について。不動産登記の申請書に添付する登記原因証明情報、たとえば抵当権抹消なら解除証書などには対象の物件を記入しますが、この記入のされ方は、○○市、から(登記事項証明書と同じ記載)が通常だと思うのですが、○○県○○市、からでも問題ないでしょうか。特定できるので補正などはないと思いますが、あまり好ましくないのかと思い、ご質問させていただきました。
不動産登記と憲法の関係について質問させてください。不動産登記の書籍にはどれも普通に「買戻」を原因にする場合は、抹消ではなく移転だと書かれています。でも、民法条文も判例も、法的効果は「解除」だと書いてあります。通達や規則というのは、国会で作った法律や、最高裁判所の判決によりも上の存在ということなのでしょうか?法律による委任があるからというのは理解できるのですが、委任があれば、どんな通達でも許される?解除なら1000円です済むのに、価格の2%の免許税を実体法の根拠を曲げて徴収するのは憲法違反には当たらないのですか?よく不動産登記は強制じゃないから、やるか、やらないかは任意だろ?って言われます。でも本当にそうなのでしょうか。商業登記は、2週間以内にやらない人もいるかもしれませんが、売買で登記をその日にやらない人なんてたぶんいません。私はどちらかというと商業登記よりも不動産登記の方がはるかに強制力があると感じてます。もしかしたら実体法と手続法は必ずしも一致していなくてもよいのかもしれません。でもそれなら、自分にはとても今の不動産登記法が「登記法は実体法を写す鏡だ」と言えるのか疑問に思えてしまいます。あと、たぶん、じゃあ自分で最高裁までやってみらた?って意見があると思いますけれど(苦笑税金関係の訴訟はもう負けに負けまくっていて、中には訴訟中に死んで訴訟は終わっているのに「とうてい認められるものではない」とか付け足されてるもあったりで、とてもとても自分なんかが勝てるなどとは・・(汗質問というより意見を聞かせていただけら嬉しいです。
地上権者が土地上に建てた地上物や工作物についての買取請求についての質問ですが、期間が満了したとき設定者から買取請求ができて、地上権者は拒否できないのはわかりますが、この買取請求は、地上権者からすることはできないのでしょうか?民法、不動産登記法に詳しい方よろしくお願いします。
不動産登記について質問します。登記識別情報について質問します。表題登記(持分;1/2:A、1/2:B)のみがされた不動産について。A(相続人D、E)が死亡し、Cに持分全部を遺贈する旨の遺言があった場合、まず、A、B名義の所有権保存登記をすることになると思います。ここで質問です。市販の問題集に、「Aの登記識別情報は通知されない。なぜなら登記識別情報は登記名義人となる者が申請する場合に通知されるものであり、本登記については相続人D、Eによるから」とありましたがこれがよく分かりません。先例の平18.2.28.5-23からは、D、EにAの登記識別情報が通知されるのではないか?と思いました。問題集が間違っているのか?私の理解が間違っているのか?戸惑っている状況です。アドバイス宜しくお願いします。